構造計算適合性判定
構造計算適合性判定の業務内容
構造計算適合性判定を要する建築物
構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記のとおりです。(時刻歴応答解析によるものについては個別に性能評価を受けた上で、大臣認定を取得することとなっているため、構造計算適合性判定は不要となります。)
当機関では、大阪府内の建築物を判定対象としています。
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- 一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階建(地階を除く)以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通大臣第593号)に定められている建築物)
- 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
ただし、許容応力度等計算(ルート2)において、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が審査する場合は判定対象外となります。 - 許容応力度計算(ルート1)を、大臣認定プログラムにより行ったもの
判定の基本方針
当センターでは、統一された基本的な考え方のもとで適切な判定の実施、および、判定員による質疑内容のばらつきの防止を目的に、以下に示す判定の基本方針を定め、公正かつ適確な判定の実施に努めています。
- 重要審査項目
- 工学的な判断を伴う各種数値等の設定
- 工学的な判断を伴う構造計算上の建築物のモデル化
- 構造計算に用いている解析・算定式等
- 演算過程及びその結果
併せて、高度な工学的判断を含む構造計算の法適合性を審査・判定するとともに、その構造計算の技術的妥当性についても審査します。
- 指導対象事項
- 法令等に明確に規定されている判定すべき事項
- 法令等に明確に規定されていないが、法令外とは言い難い事項
- 推奨事項
原則として指摘しませんが、その建築物にとって特に重要な推奨事項については、設計者としての工学的判断を確認することがあります。ただし、その推奨事項を設計者に強いることはいたしません。 - 建築主事等への留意事項(ただし適合性判定に影響を及ぼさない事項のみ)
指摘事項とは別途(別様式の文書)で注意喚起することがあります。
なお、法令に定められていない「施工方法」や「品質管理」に関する事項は、原則として指摘しませんが、計算通りの実施が困難と思われる場合や構造耐力上無視できないと思われる場合には設計者としての判断を確認することがあります。
判定依頼と判定期間
構造計算適合性判定は、建築主等からの申請に基づき、知事又は指定構造計算適合性判定機関が実施することになります。(任意判定を除いて設計者からの依頼に基づくものではありません。)
また、構造計算適合性判定を求められた際には、14日以内にその判定結果の通知を、建築主等に交付しなければならないと定められています。ただし、一定の合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において、期間を延長することができることになっています。
なお、図書に軽微な不備がある場合や追加説明が必要な場合には、その旨を通知し、図書の補正や追加説明書の提出を求めています。この場合の図書の補正、追加説明書提出に要する日数は、判定の期間に含まれません。
当センターでの判定日数の実績 (2018/4/2)