【H29年度 実務講習会】(7/20、7/21開催)での質疑応答(PDF)
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【H26年度 実務講習会】(6/23、6/25開催)での質疑応答(PDF)
【H26年度 実務の解説セミナー】(8/29開催)での質疑応答(PDF)
1.定期報告制度について
- Q1
- 定期報告制度とはなんですか?
- A1
- 多数の人が利用する建物について、その劣化損傷状況や、防災上の問題点を把握するために
調査を行い その結果を報告する制度です。
建築物の所有者(または管理者)が、対象物件を定期報告資格者に調査(検査)してもらい、
その結果を特定行政庁に報告します。 報告者は建築物の所有者、または管理者です。
この制度は、建築基準法12条1項・3項にて定められています。
Q2- いつごろから始まった制度ですか?
- A2
- 昭和25年の建築基準法施行当初から、特定行政庁が報告を求めることができるとあります。
現行の制度になったのは、昭和45年の法改正によります。
昭和34年の法改正によって定められた定期検査制度を踏まえ、昭和45年に制度として確立しました。
- Q3
- 消防検査とは何が違いますか?
- A3
- 定期報告では、建物本体の安全性や、劣化損傷状況、建築設備の作動確認まで行います。
消防検査は消防法に基づく消防設備の検査です。
Q4
- 罰則規定は定められていますか?
- A4
- 建築基準法第101条(100万円以下の罰金)に定められています。
Q5- 案内が送られてこないので、報告義務がないと考えてよいのか?
- A5
- いいえ、そうではありません。法12条では、対象用途・規模の建築物の所有者又は管理者に報告義務が課せられています。特定行政庁等からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは別です。
- Q6
- 管理者とは誰を指すのですか?
- A6
- 法的に明確な規定はありませんが、“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”が該当すると考えられます。
- Q7
- 費用もかかるが、定期報告をやる意味があるのか?
- A7
- 事故を未然に防ぐため、外壁・避難路など建築物の防災上の性能について、専門知識を持った人に定期的に見てもらう必要があります。
- 万が一、建築に係る事故等が発生した場合、定期報告の有無及びその内容は重要な資料となります。
- Q8
- 費用はどのくらいかかりますか?
- A8
- 平成20年度より、調査方法や判定基準が変わりました。
物件ごとに必要な調査・検査が異なることも考えられますので、個々に調査・検査される有資格者様と相談してください。(現在のところ基準はありません)
- Q9
- 誰でも調査・検査ができますか?
- A9
- 1級建築士、2級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、のいずれかがあればできます。 (1級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物でも、定期報告では2級の資格があれば調査・検査は行えます。)
- Q10
- どちらが窓口となっているのですか。
- A10
- 報告先は特定行政庁ですが、大阪府内ではその業務を当財団が受託し 窓口となっております。
郵送での受け付けは行っていませんので窓口にお越しいただくようお願いしております。
- Q11
- 通知書が送られてきましたが、売却(解体・建物閉鎖)していますが、どうすればよいですか?
- A11
- 連絡票に必要事項を記入し、各特定行政庁にFAX等でご連絡ください。
2.定期報告対象用途等について
- Q1
- 定期報告を求められる建築物はどのように決められておりますか。
- A1
- 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として政令で定められているものと、大阪府内で独自に指定しているものがあります。一覧表に取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。
報告対象と報告時期
- Q2
- 対象表を見ましたが、用途や規模の特定がよくわからないのですが?
3.報告書の作成・提出について
- Q1
- 報告書の様式はどこで入手できますか?
- A1
- 様式は当財団のホームページよりダウンロードいただけます。ダウンロードページはこちら
(打込用でEXCEL、手書用でPDF形式の提供しております。) - 記入要領も様式と同じくダウンロードいただけます。
- 十分理解いただき報告書を作成してください。
- (記入に間違いが多い場合や異なった様式の場合は、受付できない場合があります。)
- Q2
- 報告書の構成はどのようになっていますか?
- A2
- 当財団のホームページ内、報告書ダウンロードページの報告書作成上の注意事項を参照下さい。
- ダウンロードページはこちら
- Q3
- 確認申請等の番号が不明の場合はどうすればよいですか?
- A3
- 保管がなければ、事前に行政庁等で、確認申請・検査済証の概要書の閲覧を行うようにしてください。
また、昇降機の定期検査報告日についても必ず記入が必要です。
- Q4
- 改善予定日が決まっていない場合はどうすればよいでしょうか?
- A4
- まずは所有者(または管理者)に検討するように相談してください。
改善すべき指摘事項があった場合、改善予定が「無」では受付ができない場合があります。
- Q5
- 調査時の補助として無資格者が調査に同伴しましたが、その氏名を記入すべきですか?
- A5
- 有資格者のみ記入してください。
- Q6
- 既存不適格事項の写真は添付が必要ですか?(建築物調査・建築設備検査・防火設備検査)
- A6
- 任意です。(要是正の指摘の写真は必須です。)
- Q7
- 既存不適格の内容も図面に記入するのですか?
- A7
- 必ず記入するようにしてください。
- Q8
- 配置図・各階平面図がなくても報告できますか?(建築物調査・建築設備検査・防火設備検査)
- A8
- 建築物の報告書:配置図、各階平面図必要。
- 防火設備の報告書:各階平面図必要。
無では受付ができませんので、現状図面を作成してください。 - 付近見取り図は任意です。
建築設備の報告書:図面の添付は不要です。
- Q9
- 指摘事項がありません。調査結果表5(建築物調査)、検査結果表6(建築設備検査)
- 検査結果表5(防火設備検査)の添付は必要ですか?
- A9
- 必要です。(受付時に特記を頂く場合があります。)
- Q10
- 該当設備以外の測定表の添付は必要ですか?(建築設備)
- A10
- 不要です。
- Q11
- 排煙系統図が保管されていません。受付できますか?(建築設備)
- A11
- 建築設備の定期検査報告書には必ず添付が必要です。
なければ、現状の系統が把握できるものを作成してください。略図でも可です。
4.調査、検査方法について
- Q1
- どのような調査、検査をするのですか?
- A1
- 国土交通省告示で調査・検査内容が定められています。
- 但し、調査・検査実務は建築物ごとに異なることが考えられます。(外壁の状況など)
- 告示の内容を十分理解した上で事前計画し、調査・検査を実施してください。
- Q2
- 調査・検査項目の緩和はありますか。
- A2
- 報告内容は国土交通省告示で定められたものであり、調査・検査項目の削除や緩和は認められておりません。
- Q3
- 平成20年度より必要になった外壁の打診調査はすべての建物に必要ですか?
- A3
- 全面打診調査が必要な建物は、外壁の仕上げ、及び竣工後の年数で決定します。
①仕上げについては、湿式タイル、圧着タイル、工場等でコンクリートと同時に打ち込まれたタイルなどが対象です。 モルタルは厚塗りの場合に打診対象となると考えられます。
②年数については、竣工後10年を超えるもの、または大規模修繕等で全面打診調査を行ってから
10年を超えるものが対象です。
上記2つに該当するときに全面打診調査が必要になります。
Q4- 打診調査は、3年ごとに全面を行わないといけないのですか?
- A4
- 全面打診、もしくは大規模修繕を行ってから10年間は、部分打診のみでもよいとされています。
また、10年を超えない間に、その後3年以内に調査予定が決まっていれば前倒しで全面をする必要はありません。
(例:H22年10月に足場をかけて全面打診→次回はH32年9月までに打診調査を行う。 平成32年9月時点で、平成35年9月までの間に調査予定が決まっていれば、部分打診で可)

- Q5
- 外壁の打診調査を、赤外線による調査にかえても有効でしょうか?
- A5
- 有効です。打診調査にかわるものとして、赤外線調査が認められています。しかし、その判断には経験と洞察力を要しますので、専門家とよくご相談ください。
- Q6
- 厨房器具が全て電気式になっていましたが、その場合、火気使用室として報告は必要ですか?
- A6
- 他にガス燃焼機器を使用した居室がなければ、火気使用室としての報告対象にはなりません。
- Q7
- 設備報告書、第二面4のハ欄の「居室」には、事務室や、病院の病室、ホテルの宿泊室もふくまれますか?
- A7
- 原則含まれません。
ただし、窓を完全にふさいでいるなど使用状態により、無窓居室としてあげて頂いた方が良いケースもあります。
ここでいう「居室」とは、継続的に使用される室とは異なり、建築基準法別表 第1(い)の(1)欄にあげられている劇場集会場等の用途の居室のことです。
多数の人が集まる居室には機械換気設備を設けなければなりませんので、その換気設備についての報告が求められています。
- Q8
- 換気の風量測定は、毎年全てしないといけないのですか?
- A8
- 無窓居室や劇場等の居室においては、おおむね3年で一巡するように測定してください。
未測定箇所については、その室名を表に記入するなどして今後の測定予定を立てるようにしてください。
また、火気使用室については、毎年全数の測定が必要です。
- Q9
- 排煙の風量測定は、毎年全てしないといけないのですか?
- A9
- 「排煙機」と「排煙口」で異なります。
排煙機の性能を確認するための排煙機の風量測定は毎年、全排煙機について風量測定が必要です。
また、各防煙区画に設置されている排煙口の風量測定については、おおむね3年で一巡するように測定してください。
未測定箇所については、その区画名を別表に記入するなどして今後の測定予定を立てるようにしてください。
- Q10
- 防火ダンパーはすべて点検しなければいけないのですか?
- A10
- 定期調査報告(特定建築物)では、延焼のおそれのある部分に設けられた防火ダンパーは全数調査してください。
定期検査報告(設備)では検査は全数必要です。
ただし換気・排煙設備のダンパーで定期検査報告の必要なものは、防火区画の貫通部に設けられたダンパーのみです。
点検口がないなどの理由で調査・検査出来ない場合は安全性の確認ができませんので要是正の指摘で報告してください。
- Q11
- 非常用の照明装置の照度測定は全数が必要ですか?
- A11
- 告示285号には、「避難上必要となる部分のうち最も暗い部分を測定」とされています。
現場での判断において、光源ごとに暗いと思われる箇所を選定して測定してください。
- Q12
- 測定値の報告有効期限などはありますか?
- A12
- 報告は、調査(検査)日より3か月以内とされています。事情などがあり、3カ月を超えてしまった場合は
再度現場にて報告書の内容と相違がないかどうかの確認を行ってください。
また、測定値については定期報告以外の検査記録などが残されている場合は、前回の定期報告の報告日以後
のものであれば有効です。
- Q13
- 平成28年国土交通省告示第723号【防火扉】(17)、【防火シャッター】(27)により、
- ①竪穴区画の一以上を対象とし
- ②感知器連動により複数の防火扉の作動及び防火区画の形成を確認する
- とあるが、大阪府内ではどのような運用となりますか。
- A13
- 告示の検査方法は、感知器を作動させ、防火扉の閉鎖、防火シャッターの作動、連動制御器の表示灯の点灯、
- 音響装置の鳴動が正常であるか、防火区画が適切に形成されるかを判定することとなっています。
- よって、任意の区画を毎年選定し、複数の防火設備の作動確認で足りることになります。
- 但し、大阪府内では定期報告の主旨から竪穴区画の選定については年度ごとに異なる区画を選定し、
- 一定の期間で全数を網羅するよう検査いただくよう運用しております。
5.維持管理について
- Q1
- 外壁のクラックについて、報告書に指摘事項がありましたが、どのように対応すればよいでしょうか。
- A1
- 調査者に、クラックに危険性があるか、観察を要するか説明を受け改修についてご判断下さい。
- Q2
- 行政庁から改善計画書の提出を求められましたが、これはどうすればいいですか?
- A2
- 特定行政庁ごとに、書式や内容が異なりますので、各特定行政庁にご確認ください。
- Q3
- 既存不適格の指摘事項については、改善しないといけないのですか?
- A3
- そのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、建物の安全上改善が望まれますので、 検討をお願いいたします。原則、増築や建替え等を行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない とされています。
- Q4
- 報告済証ワッペンはどこに貼ればいいですか?
- A4
- 貼付は任意です。よって貼付箇所の指定もありませんが、できるだけ建物の利用者から見える箇所に貼付を お願いいたします。