省エネ適合性判定
業務内容
社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネルギー法)」の規制措置が平成29年4月1日より施行されました。
建築主が非住宅建築物の床面積300㎡以上の新築・増改築を行う場合は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けることが義務付けられています。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証を受ける際に適合判定通知書が必要です。
当センターは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として省エネ適合性判定を行っています。
また、申請を円滑に進めるため事前相談も行っておりますのでご利用ください。
【特定建築物行為とは】
- 床面積が300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
- 特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
- 特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会倫理憲章に基づく情報開示
適合性判定実績 | 適合性判定実績 機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表(評価協会HPへリンク) | |
---|---|---|
届出を行っている適合性判定員の人数 | 15人 | |
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 比留間 浩之 | |
登録を行った年月日 | 平成29年4月1日 | |
登録内容 | 登録番号 | 近畿地方整備局長4 |
登録有効期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日 | |
機関の氏名又は名称 | 一般財団法人 大阪建築防災センター | |
代表者氏名 | 理事長 多田 純治 | |
主たる事務所の所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目1番17号 | |
主たる事務所の電話番号 | 06-4794-8270 | |
実施する適合性判定の建築物の種類 | 建築物省エネ法第46条第1項第1号イ(1)から(5)に掲げる建築物 | |
業務を行う区域 | 大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県の全域 |
申請の流れ
適合判定通知書
登録省エネ判定機関にて「適合判定通知書」の交付を受ける
確認済証
確認検査機関で確認済証の交付を受ける際には、登録省エネ判定機関より交付された適合判定通知書又はその写しの提出が必要です
完了検査
省エネ基準に適合していることを、確認検査機関が検査を行います
お問い合わせ
省エネ適合性判定
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。