一般財団法人 大阪建築防災センター

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令和3年1月からのフラット35制度改正について

【フラット35】S(金利Bプラン)における省エネルギー性の基準が、令和3年1月1日以後の設計検査申請の受理分から改正されます。書式の変更等、詳細につきましてはフラット35のホームページをご確認ください。

主な改正内容

<改正前>

フラット35(金利Bプラン)における省エネルギー性の基準は次のいずれかに適合すること

  1. 断熱等性能等級4
  2. 一次エネルギー消費量等級4

<改正後>

フラット35(金利Bプラン)における省エネルギー性の基準は次のいずれかに適合すること

  1. 断熱等性能等級4 および 一次エネルギー消費量等級4
  2. (新設)建築物エネルギー消費性能基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)

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