定期報告 Q&A : 2.対象用途・規模・報告時期
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質問 Q2-1 定期報告を求められる建築物はどのように定められておりますか。回答
A2-1 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として
A.政令で定められているもの(建築基準法施行令第16条等)
B.大阪府内で独自に指定しているもの(各特定行政庁の建築基準法施行細則)
にて定められております。
一覧表に(A.Bどちらも盛り込んで)取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。 -
質問 Q2-2 報告対象と報告時期(Q2-1参照)を見ましたが、用途や規模の特定がよくわからないのですが?
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質問 Q2-3 新築直後は初回免除があるのですか?回答
A2-3 新築(又は全改築)の場合のみ、初回免除が適用されます。
但し、以下の条件が必要です。(建築基準法第7条又は第7条の2に基づく)完了検査に合格し、検査済証の交付を受けた場合
その直後(検査済証の交付年月日の年度の次)の対象年度が1回免除されます。