A2-1 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として
A.政令で定められているもの(建築基準法施行令第16条等)
B.大阪府内で独自に指定しているもの(各特定行政庁の建築基準法施行細則)
にて定められております。 一覧表に(A.Bどちらも盛り込んで)取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。
報告対象と報告時期
A2-2 さらに以下の別添資料を参考にしてください。判断に迷われる場合は建築物の図面等資料を準備した上で特定行政庁へ問い合わせてください。
A2-3 新築(又は全改築)の場合のみ、初回免除が適用されます。 但し、以下の条件が必要です。
(建築基準法第7条又は第7条の2に基づく)完了検査に合格し、検査済証の交付を受けた場合 その直後(検査済証の交付年月日の年度の次)の対象年度が1回免除されます。