定期報告 Q&A
-
質問 Q1-1 定期報告制度とは?回答
A1-1 不特定多数の人が利用する建築物、高齢者等の自力避難困難者や多数の人が就寝・居住する建築物(特定建築物)は、火災などの事故や災害により大惨事を引き起こす危険があります。
そこで、特定建築物の所有者(または管理者)に、その劣化損傷状況や、防火・避難・安全上の問題が無いか、適法に保たれているかを把握いただくために、専門の資格者による調査・検査を実施し、特定行政庁に報告することを義務付けております。これが定期報告制度です。
この制度は、建築基準法第12条1項・3項にて定められております。
-
質問 Q1-2 いつから始まった制度か?回答
A1-2 大阪府内では、
昭和49年4月1日より 建築物調査、建築設備検査がスタート
平成29年4月1日より 防火設備検査がスタート(定期報告に関する法律)
昭和25年の建築基準法施行当初から、特定行政庁が報告を求めることができるとあります。
現行の制度の原型は、昭和45年の法改正によります。
昭和34年の法改正によって定められた定期検査制度を踏まえ、昭和45年に制度としての内容が確立しました。
大阪府内では、周知期間を経て4年後の昭和49年4月1日より実施となりました。 -
質問 Q1-3 罰則規定は定められていますか?回答
A1-3 建築基準法第101条(100万円以下の罰金)に定められています。
・報告義務を怠った場合
・虚偽の報告を行った場合 -
質問 Q1-4 定期報告を行う意義は?回答
A1-4 所有者・管理者には、建築物の維持保全に関する一義的な責任があるが、建築物が適法な状態であるかの判断は専門性を要する。人間は健康診断により、予防や早期発見早期治療を行い、健康維持や長生きに繋げている。建築物も同様に、定期報告を行い改善に努めることで、事故を未然に防ぎ、また万一事故や災害が発生しても人命に係る被害を出さないよう維持保全に繋げることができる。
また、定期報告書は、(昨今 宅建業法や消防法でも求められる通り)建築物の維持保全状態を示す重要な資料となる。 -
質問 Q1-5 定期報告を求められる建築物とは?回答
A1-5 建築基準法第12条第1項で定められております。
・安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして国が定める建築物
・大阪府内の特定行政庁が指定する建築物
以上を大阪府内では(概ね府内統一で)定めており、
その建築物の所有者(又は管理者)に報告義務を求めています。
具体的には、「2.対象用途・規模・報告時期」を参照 -
質問 Q1-6 管理者とは誰を指すか?回答
A1-6 法的に明確な規定はありませんが、“当該建築物の維持管理、長期修繕計画等に対して、金銭面を含め、主体的に関与しているもの”が該当するとしております。
-
質問 Q1-7 調査・検査には資格が必要?回答
A1-7 資格が必要です。
・1級建築士
・2級建築士
・特定建築物調査員(建築物調査のみ)
・建築設備検査員(建築設備検査のみ)
・防火設備検査員(防火設備検査のみ)
(1級建築士でなければ設計・工事監理できない建築物でも、定期報告では2級の資格があれば調査・検査は行えます。) -
質問 Q1-8 調査・検査の費用はいくらぐらいかかりますか?回答
A1-8 建築物の規模や構造、図面等の保管状況等により費用が異なります。
個々に調査・検査される資格者と相談し、見積を取るなどし対応ください。
費用の目安となる業務費用基準等はございません。
(公正取引委員会によると、提示することは不可となっております。) -
質問 Q1-9 報告義務について案内があるのか?回答
A1-9 特定行政庁が把握しているものについては、案内通知(毎年5月下旬~6月上旬)をお送りしております。しかし、全対象建築物に必ず案内通知が届けられるものではありません。
(用途や所有者等が変更され申し出がない建築物は把握しきれず、お送りできないのが現状です。)
法第12条では、対象用途・規模の建築物の所有者又は管理者に報告義務が通知の有無にかかわらず課せられます。
特定行政庁等からの「案内の有無」は、「報告義務の有無」とは別です。 -
質問 Q1-10 建築物の用途や所有者等が変更となった場合は?回答
A1-10 対象要件や報告義務に関わります。連絡票に具体的な変更内容等 必要事項を記入し、各特定行政庁にFAX等でご連絡ください。