定期報告 Q&A
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質問 Q1-11 消防検査・点検との違いは?回答
A1-11 定期報告では、建物本体の安全性や、劣化損傷状況、建築設備・防火設備の作動確認が盛り込まれております。
消防検査・点検は消防法に基づく消防設備の検査です。
関連する検査作業はありますが、基本的に重複するものではありません。例えば
非常用の照明装置➡定期報告 誘導灯➡消防設備点検
防火設備(防火扉・防火シャッター)の感知器連動➡定期報告
自動火災報知機の感知器連動➡消防設備点検 -
質問 Q1-12 公共建築物の定期点検との違いは?回答
A1-12 建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく制度が定期報告制度であり、建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく制度が定期点検制度です。
定期点検制度は、公共建築物に対して建築物や建築設備の適正な維持保全及び管理を図るため、定期に点検を義務付けされています。
大阪建築防災センターでは高槻市から委託を受け、高槻市内の公共建築物に関しての定期点検報告窓口をしております。
(高槻市)公共建築物 定期点検については、こちらへ
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質問 Q2-1 定期報告を求められる建築物はどのように定められておりますか。回答
A2-1 定期報告が求められる建築物は「特定建築物」として
A.政令で定められているもの(建築基準法施行令第16条等)
B.大阪府内で独自に指定しているもの(各特定行政庁の建築基準法施行細則)
にて定められております。
一覧表に(A.Bどちらも盛り込んで)取りまとめておりますので以下のページをご覧ください。 -
質問 Q2-2 報告対象と報告時期(Q2-1参照)を見ましたが、用途や規模の特定がよくわからないのですが?
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質問 Q2-3 新築直後は初回免除があるのですか?回答
A2-3 新築(又は全改築)の場合のみ、初回免除が適用されます。
但し、以下の条件が必要です。(建築基準法第7条又は第7条の2に基づく)完了検査に合格し、検査済証の交付を受けた場合
その直後(検査済証の交付年月日の年度の次)の対象年度が1回免除されます。 -
質問 Q3-1 定期報告の調査・検査内容は何処に定められていますか?回答
A3-1 国土交通省告示に定められております。(調査・検査の項目、方法、判定基準)
建築物調査:平成20年国土交通省告示第282号
建築設備検査:平成20年国土交通省告示第285号
防火設備検査:平成28年国土交通省告示第723号
以下のダウンロードページに最新版のPDFがございます。
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質問 Q3-2 調査・検査項目の緩和はありますか?回答
A3-2 ございません。
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質問 Q3-3 報告書の様式はどれを使用すればよいのですか?回答
A3-3 様式は当財団のホームページより、最新版をダウンロードして使用ください。
(打込用でEXCEL、手書用でPDF形式の提供しております。)
注意事項や記入要領等を十分理解いただき報告書を作成してください。
(旧様式や記入に間違いが多い場合は、受付できない場合がございます。) -
質問 Q4-1 定期報告書の受付窓口は?回答
A4-1 当財団(一般財団法人 大阪建築防災センター)が受付窓口です。
特定行政庁への報告ですが、大阪府内全特定行政庁との委託により、
当財団が府内の受付窓口となっております。受付方法など、最新の情報を予めご確認の上、受付いただきますようお願いいたします。
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質問 Q4-2 受付の完了した報告書の修正及び内容の変更は可能ですか?回答
A4-2 一切できません。受付の完了した報告書は、修正及び内容変更など手続きをさかのぼる様な行為は出来ない事となっています。報告書の提出時には十分に内容を確認し、ご提出ください。
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