一般財団法人 大阪建築防災センター

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※随時更新されます(最終更新日:令和7年3月13日)※更新箇所は  で示しております。
※大阪府内の運用方法となります。他府県の取扱いは別途ご確認ください。
※未施行な部分は大阪府内の協議結果によって、運用方法は更新されますので取扱いに十分お気を付けください。
※根拠としてさまざまな情報を集約し掲載しておりますが、情報の詳細につきましては回答を差し控えさせていただいております。

令和7年7月1日施行(府内運用一部未決定)

【令和6年6月28日の告示第974号】及び【令和7年1月29日の告示第53号】の2告示を公布し、令和7年7月1日から施行されます。

建築物調査・建築設備検査・防火設備検査における項目及び様式が変更になります。
【新様式】   ○建築 2025.7.1様式(調査結果表・調査結果図の変更)
        ○設備 2025.7.1様式(検査結果表・別表4の変更)
        ○防火 2025.7.1様式
(検査結果表の変更)
        ○事小(建) 2025.7.1様式(直通階段と竪穴区画に係る項目に限定) 

※大阪府内の運用様式は、特定行政庁にて準備調整中です。(新様式公開までもうしばらくお待ちください。)
・様式に対しての経過措置は法令事項の為ございません。

  • 各種重複項目について整理されます。
    ・「換気設備」「排煙設備」「可動式防煙壁」「非常用の照明装置」の作動の状況の確認は、建築設備検査で実施。
    ・「換気設備」「非常用の照明装置」の物品の放置の状況の確認は、建築設備検査で実施。
    ・「照明器具及び懸垂物等」の閉鎖障害となる物品の放置の状況の確認は、防火設備検査で実施。
    ※行政庁によっては、建築設備検査が対象外の場合、上記項目は漏れこぼす事の無いよう建築物調査で付加されることがあります。

  • 建築物調査で実施している非常用EVの作動の状況を昇降機検査で実施。


  • 建築物調査にスプリンクラー設備の項目が追加されます。
    ・大規模木造建築物に設置されたスプリンクラー設備について、4(36)・4(37)に項目が追加されます。
     全てのスプリンクラーが該当するわけではなく、令和6年国交省告示第284号に該当するものが対象となります。

  • 防火区画の明示
    ・建築物調査の調査結果図(各階平面図)に防火区画を明示し、建築設備・防火設備の検査にて当該調査図を活用する。
  •  
  • 建築物調査で実施している各階の主要な「常閉防火扉」は、防火設備検査で実施。(府内運用は下記ただし書き適用)
  •  ただし、平成20年国土交通省告示第282号第2(建築物調査告示)の規定により特定行政庁が各階主要な常閉防火扉に係る(1)~(5)の項目等を付加した場合にあっては、定期検査等を行うことを要さず建築物調査で報告することとなる。
  • ※大阪府内の運用としては、(上記ただし書きにより)細則にて付加するため、常閉防火扉は今までどおり建築物調査での報告となります。

  • ・常閉防火扉は、各階の主要なものに限定する。
    「各階の主要な」とは、①避難経路に設けられたもの、②吹抜きに面して設けられたもの、③日常の通行が多く開閉作動の頻度が高いもの、その他安全上必要なものを対象とします。
    「その他安全上必要なもの」とは、前回の検査時に検査しなかったもの、前回の検査時に指摘のあったものを原則とする。

    ・常閉防火扉の検査については、概ね1年~3年に1回の検査周期となる予定です。
    ・昇降路に設ける防火扉は、昇降機定期検査の対象となるため、防火設備検査の対象外となります。

    防火設備検査での「危害防止装置」の項目にて、人の通行の用に供する部分に限ることを明確化
    「人の通行の用に供しない部分」…管理人室の受付カウンター上部のシャッターなど

    戸の閉鎖力及び運動エネルギーの計測は調査項目から削除


  • 新技術に対応した検査方法へ変更
    ・「目視により確認」が「目視又はこれに類する方法により確認」へ変更
     これに類する方法…赤外線調査(ドローン調査含む)、ファイバースコープ、双眼鏡、可視カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用した、目視と同等以上の情報が得られる方法をいう。

    事務連絡(周知)[R6.6.28]
    赤外線調査ガイドライン

    「非常用の照明装置」の点灯の状況及び予備電源の性能並びに照度の状況について、自動検査機能の活用
    ・予備電源…自動検査機能を有する場合、機器の表示等で確認
    ・照  度…自動検査機能を有し、かつ、非常用の照明装置としてLEDを用いている場合、機器の表示等で確認

  •  



  • 《令和7年1月29日の告示改正関連》
  • 令和7年国土交通省告示第53号(新旧対象表)[R7.1.29官報版]
    (改正要約)→技術的助言(国住指第369号)[R7.1.29]
    (参考資料)→定期報告告示の見直しについて[R7.1.29]
    パブリックコメントQ&A[R7.1.29]
  • 平成20年国土交通省告示第282号(建築物調査告示) [R7.1.29建築告示]※最新の告示となります。
    平成20年国土交通省告示第285号(建築設備検査告示)[R7.1.29設備告示]
    平成28年国土交通省告示第723号(防火設備検査告示)[R7.1.29防火告示]


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  • 《令和6年6月28日の告示改正関連》
  • 令和6年国土交通省告示第974号(新旧対象表)
    事務連絡[R6.6.28]
    パブリックコメントQ&A[R6.7.2]
  • 平成20年国土交通省告示第282号(建築物調査告示) [R6.6.28建築告示]
    平成20年国土交通省告示第285号(建築設備検査告示)[R6.6.28設備告示]
    平成28年国土交通省告示第723号(防火設備検査告示)[R6.6.28防火告示]

  • ★定期報告 WEB OSAKAでの解説動画
  • ・建築物調査→こちら  ・建築設備→こちら  ・防火設備→こちら

 

令和7年4月1日施行(大阪府内6特定行政庁のみ)

大阪府内の一部特定行政庁にて「事務所その他これに類するもの」の定期報告の対象範囲を拡大します。
事務所の規模によって、事務所【事】もしくは小規模民間事務所等(新たな記号番号【事小】)に振分けられます。
【新様式】  ○事小(建) 2025.4.1様式 の追加(新様式公開までもうしばらくお待ちください。)
       (通路、避難上有効なバルコニー、直通階段と竪穴区画に係る項目に限定)


対象拡大となる特定行政庁は大阪市・堺市・岸和田市・和泉市・羽曳野市・大阪府管轄の市町村(泉大津市、泉佐野市、大阪狭山市、貝塚市、柏原市、交野市、河内長野市、四條畷市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、富田林市、藤井寺市、松原市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町、忠岡町、豊能町、能勢町、島本町、河南町、太子町、千早赤阪村)
→【令和7年度版】大阪府内の定期報告対象建築物と報告時期

対象判断につきましては、各特定行政庁へご相談ください。
●上記の特定行政庁以外の「対象規模」の判断につきましては、従来のままです。


〇大阪府内「定期報告対象拡大に関する説明会」が開催されました。
開催日時:令和7年1月8日(水曜日)
場  所:大阪府新別館北館4階多目的ホール(大阪市中央区大手前三丁目1-43)
主  催:大阪府内建築行政連絡協議会
説明会当日の動画配信:オンデマンド配信(3部構成)
【part1】令和7年度 定期報告制度改正説明会 建築基準法に基づく定期報告制度について
【part2】令和7年度 定期報告制度改正説明会 改正内容の説明
【part3】令和7年度 定期報告制度改正説明会 報告書の提出について
説明会当日の配布資料:
【part1】建築基準法に基づく定期報告制度について
【part2】改正内容の説明
【Part3】提出にあたる注意事項の説明

説明会当日の質疑応答:

定期報告対象拡大に関する質問の回答について

 

 

 

令和7年1月24日施行

建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準について

法第12条の2第3項他の規定に基づき処分を行う場合の基準等を定めることにより、建築物調査員及び建築設備検査員の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、公正かつ的確な実施を確保することを目的とします。

この処分基準は、建築物調査員・建築設備等検査員が法令違反や不正行為を行った際のペナルティ(資格返納命令、文書注意等)の判断基準を示すものです。行為の重さに応じて「ランク」を設定し、加重・軽減要素を考慮して処分内容を決定します。
例えば、自らが調査等を行わないで、自らの名義で報告書を作成し、又は他人に自らの名義で報告書を作成させた場合、「不誠実な行為」に該当し処分されます。

建築物調査員・建築設備等検査員の処分基準
パブリックコメントQ&A[R7.1.24]

 

令和6年4月1日施行

●建築確認等において、小規模な建築物に限り法適合性を審査できる資格として建築副主事が新たに創設されたことから、令和6年3月8日に国土交通省令第18号が公布され、様式中の「建築主事」が「建築主事等」に改められています。

●令和6年3月29日国土交通省告示第273号改正により、(区画避難安全検証法に関する規定である)建築基準法施行令第128条の6が令第128条の7へ条ずれしたことから、平成20年国土交通省告示第285号別表第2 1の(9)項、(11)の項、(15)の項、(18)の項、(23)の項から(25)の項まで、(32)の項、(36)の項、(37)の項、(41)の項、(43)の項、(46)の項及び(49)の項の規定中の「第128条の6第1項」の部分が「第128条の7第1項」に変更になっています。
告示の判定基準が変わっただけであり、これらによる、調査結果表・検査結果表の改正はありません。

 

 

令和5年4月1日施行

定期報告の対象指定できる範囲を拡大
大阪市の北区ビル火災(令和3年)を踏まえ、従来、事務所等が階数5以上で延べ面積1,000㎡超えのものを特定行政庁が定期報告の対象として指定することを可能にしていたところを階数3以上で延べ面積200㎡超えのものまでに拡大した。
国が法の枠組みを拡大し、これをもってこの枠内で特定行政庁が対象指定できることとなった。
【大阪府内は令和7年4月1日より対象指定】となる。
今回、新しく加わった階数3以上で延べ面積200㎡超えのうち階数4以下又は延べ面積1,000㎡以下の事務所等は「小規模民間事務所等」と定義。
・小規模民間事務所等用の別記様式の追加(直通階段と竪穴区画に係る項目に限定)

 

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