住宅性能評価
業務内容
住宅性能評価とは、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づく制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
- 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
- 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
- トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
品確法第17条の規程による情報開示
確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票 | |
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登録の区分 | 法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅の種別に係る施行規則第9条第1号及び第2号に定める区分 |
登録番号 | 近畿地方整備局長 第30号 |
登録の有効期間 | 令和6年1月5日から令和11年1月4日まで |
氏名又は名称 | 一般財団法人 大阪建築防災センター |
代表者の氏名 | 理事長 多田 純治 |
主たる事務所の所在地 | 大阪市中央区谷町3丁目1番17号 06-4794-8270 |
実施する住宅性能評価の種類 | 設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) |
住宅性能評価を行う住宅の種類 | 一戸建ての住宅および共同住宅等 |
住宅性能評価の業務を行う区域 | 設計:大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県及び和歌山県の全域 建設:大阪府内 全域 |
確認の業務を行う住宅の種類 | 一戸建ての住宅および共同住宅等 |
確認の業務を行う区域 | 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県及び和歌山県の全域 |
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定める情報開示
会員登録住宅性能評価機関の情報開示 | |
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評価実績 | 機関別 業務状況 |
登録を行っている評価員の人数 | 24人 |
評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 管理評価部長 比留間 浩之 |
登録を行った(指定を受けた)年月日 | 令和6年1月5日 登録 |
申請方法
紙申請・電子申請のどちらでも申請いただくことができます。審査は、本所のみで行いますので、紙申請の場合は、図書を本所に提出してください。
電子申請の手順等は、別ページにてご確認ください。
お問い合わせ
住宅性能評価
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。