住宅瑕疵担保責任保険
業務内容
住宅瑕疵担保責任保険とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、住宅供給事業者等が加入することができる制度です。当機構はその保険機関と委託業務契約を締結しており保険契約の申し込みを受付その後現場検査を行います。
保険制度について
国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。
※保険法人への保険金の直接請求
- 住宅事業者が倒産している等、補修等が行えない場合、発注者・買主(住宅取得者)は保険法人に対し、瑕疵の補修等にかかる費用を請求することができます。(直接請求)
出典:一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
住宅瑕疵担保責任の範囲
住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅における構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
出典:一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
お問い合わせ
瑕疵保険
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8271
FAX:06-4794-8272
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。