長期優良住宅
業務内容
長期優良住宅とは、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づくもので、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
- 自然災害への配慮を行っていること
業務区域 | 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県及び和歌山県の全域 |
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対象建築物 | 一戸建ての住宅および共同住宅等の新築住宅 |
申請方法
紙申請・電子申請のどちらでも申請いただくことができます。審査は、本所のみで行いますので、紙申請の場合は、図書を本所に提出してください。
電子申請の手順等は、別ページにてご確認ください。
お問い合わせ
長期優良住宅
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。