低炭素建築物
業務内容
低炭素建築物とは、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づくもので、二酸化炭素の排出を抑制するための措置が講じられた建築物です。
所管行政庁への認定申請に先立って必要となる低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務を行っています。
業務区域 | 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県及び和歌山県の全域 |
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対象建築物 | すべての住宅・建築物の新築 |
申請方法
紙申請・電子申請のどちらでも申請いただくことができます。審査は、本所のみで行いますので、紙申請の場合は、図書を本所に提出してください。
電子申請の手順等は、別ページにてご確認ください。
お問い合わせ
低炭素建築物
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。