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お知らせ

2022/10/1からのフラット35制度改正について

フラット35制度改正について

令和4年10月1日より、フラット35Sについて省エネルギー性の基準が 強化されます。また、フラット35S(ZEH)の区分が新設されます。

詳細については、住宅金融支援機構、国土交通省のホームページをご確認ください。

主な改定内容

改定前

フラット35S(新築住宅)の省エネルギー性の基準
(Aプラン) 一次エネ等級5以上
(Bプラン) 次のいずれかに適合
1.断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上
2.建築物エネルギー消費性能基準に適合

改定後

フラット35S(新築住宅)の省エネルギー性の基準の強化
(Aプラン) 断熱等級5以上かつ一次エネ等級6
(Bプラン) 次のいずれかに適合
1.断熱等級4かつ一次エネ等級6
2.断熱等級5以上かつ一次エネ等級4又は5
フラット35S(ZEH)の区分の新設
ZEHの適合証明検査は、原則としてBELS評価書の提出が要件となります。

改正後のフラット35Sの基準については、原則として令和4年10月1日以降に 設計検査の申請を受理する住宅から適用されます。
詳細については、フラット35のホームページをご覧ください。


なお、令和5年4月1日からは、フラット35S等の金利引下げメニューの適用 の有無に関わらず、すべての新築住宅において次のいずれかの基準を満たすこと が必要となりますのでご注意ください。

  1. 断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上
  2. 建築物エネルギー消費性能基準に適合
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