2022/10/1からのフラット35制度改正について
フラット35制度改正について
令和4年10月1日より、フラット35Sについて省エネルギー性の基準が 強化されます。また、フラット35S(ZEH)の区分が新設されます。
詳細については、住宅金融支援機構、国土交通省のホームページをご確認ください。
主な改定内容
改定前
フラット35S(新築住宅)の省エネルギー性の基準 | |
(Aプラン) | 一次エネ等級5以上 |
(Bプラン) | 次のいずれかに適合 1.断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上 2.建築物エネルギー消費性能基準に適合 |
改定後
フラット35S(新築住宅)の省エネルギー性の基準の強化 | |
(Aプラン) | 断熱等級5以上かつ一次エネ等級6 |
(Bプラン) | 次のいずれかに適合 1.断熱等級4かつ一次エネ等級6 2.断熱等級5以上かつ一次エネ等級4又は5 |
フラット35S(ZEH)の区分の新設 | |
ZEHの適合証明検査は、原則としてBELS評価書の提出が要件となります。 |
改正後のフラット35Sの基準については、原則として令和4年10月1日以降に
設計検査の申請を受理する住宅から適用されます。
詳細については、フラット35のホームページをご覧ください。
なお、令和5年4月1日からは、フラット35S等の金利引下げメニューの適用 の有無に関わらず、すべての新築住宅において次のいずれかの基準を満たすこと が必要となりますのでご注意ください。
- 断熱等級4以上かつ一次エネ等級4以上
- 建築物エネルギー消費性能基準に適合