委任状への押印について
令和3年1月1日施行の「押印を求める手続き等のための改正」以降も当機関では委任状への押印をお願いしていましたが、令和6年1月以降に受付する各申請書類へ添付する委任状への押印は、廃止します。
ただし、各申請図書等の訂正等を行う場合には、従来通り訂正印が必要です。
委任状について
- 建築主等の押印は不要
- 申請等において、従来通り委任状の添付が必要
- 委任状は、原本又は写しを添付
- 委任状には委任を受けた業務の申請書類名、申請する建築物等の名称・敷地の地名地番等を記載
- 委任者の意思に基づいて作成されたものであること
委任状への押印が不要となる申請
- 確認、中間・完了検査申請
- 省エネ適合性判定申請
- 住宅性能評価申請(長期優良を含む)
- BELS評価申請
- 住宅性能証明申請
- 低炭素建築物申請
- 上記申請に係る届出
申請図書等の訂正について
訂正・追記を行う場合は、訂正等の内容を明確にするため設計者・監理者の押印が必要です。