電子申請の取り扱い範囲を拡大します
これまで、電子申請の取り扱い対象建築物の制限を設けていましたが、10月よりすべての建築物の確認申請と省エネ適判の電子申請の取り扱いを開始します。
10月より電子申請が追加される申請
- 法6条1項1号~3号の全ての建築物
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)
その他、電子申請が利用できる申請は、電子申請案内ページをご確認ください。
省エネ適判の申請について
10月より当機関の申請システムに省エネ適判専用のツールを追加します。
当機関の申請システムにて計画書・設計内容説明書が作成できるようになります。
電子申請を利用される場合は、必ずシステムに入力し計画書を作成してください。
システムの利用について
電子申請の利用には事前の登録が必要です。(すでにWEB申請をご利用の場合は、再登録は不要です。)
詳しくは、案内ページをご参照ください。