一般財団法人 大阪建築防災センター

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建築確認検査

令和7年4月1日以降着工の建築確認申請を提出されている方へ(完了検査おける省エネ基準適合について)

平素は、大阪建築防災センターをご利用いただき、誠に有難うございます。

令和7年4月の改正建築物省エネ法により、これまで対象外であった住宅及び300㎡未満の非住宅も省エネ基準適合義務の対象となり、完了検査時に省エネ基準適合性の検査が追加されました。

完了検査時には、確認申請の図書と現場の整合を確認しますが、確認済証交付以降に省エネ計画の変更があった場合、変更後の計画に係る「適合判定通知書」又は「軽微な変更説明書」を添付する必要があります。

省エネ計画の変更については、エネルギー消費性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更(ルートA)であっても、軽微な変更説明書が必要となることから、現場で少しでも変更がある場合には、事前に当機関の審査担当者と協議が必要です。

変更内容により、ルートA、ルートB、ルートC、計画変更に分類され、各審査にはお時間を頂くことになりますので、時間的な余裕を持った事前相談、申請をお願いするとともに、事前協議がない場合には、検査済証の交付が大幅に遅れることも懸念されますので、予めご注意ください。

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