一般財団法人 大阪建築防災センター

メニュー

定期報告

定期報告制度について

定期報告制度 大阪建築防災センターのパンフレット

定期報告制度とは

建築基準法第12条に基づく定期報告制度とは建築物の安全対策と、維持管理を目的とした制度です

建築物は、長期間の使用に伴い建物本体の劣化や、設置されている設備に性能低下がおこります。建築物の劣化状態や、防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが定期報告の目的です。

もし適切な維持管理を怠ったら・・・・

必要な時に必要な設備が作動しない、円滑に避難ができない、災害が拡大する、などにより人命に危害を及ぼすことになりかねません。
定期報告により発見された問題を改善し、適切な維持管理につなげていくことが所有者・管理者の責務です。

建築物全体の安全対策を担う定期報告は、消防設備点検とは異なります。

◎報告対象となる建築物・建築設備は

 特殊建築物及び事務所等で、用途と対象規模によって定められています。

以下のPDFデータを参照して下さい。

◎報告義務者は

 建築物の所有者(又は管理者)です。

◎報告すべき内容は

 特定建築物調査

 建築物の敷地・地盤・外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・塀・擁壁・石綿・建築設備に関する事項
(平成20年国交省告示第282号)

 建築設備検査

 機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
(平成20年国交省告示第285号)

 防火設備検査

 随時閉鎖式の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)に関するもの
(平成28年国交省告示第723号)

◎調査・検査を行うには資格が必要

 調査・検査を行うには、一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、
  いずれかの資格を有するものでなければなりません。
 調査・検査の項目は、専門的な内容となっており、報告書作成も含み知識と経験が求められます。

◎報告様式は

 大阪府内の様式で報告してください。他府県の様式では受付できません。
 詳しくは「報告様式ダウンロード」のページへ

定期報告書提出の流れ(大阪府内)

  1. 報告義務者

    報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者

    報告義務者は、専門技術者(調査・検査者)に調査・検査を依頼してください。
    専門技術者が身近におられない場合は当財団にお問い合わせください。

    実務講習会受講者名簿(参考)
    なお、報告の時期は、当該年度の4月1日から12月25日となっております。
    (窓口の営業日程については、「窓口情報・新着情報」ページにてご確認ください。)

  2. 調査・検査者

    調査・検査者は、1・2級建築士及び特定建築物調査員
    建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員

    依頼を受けた調査・検査者が建築物の調査・検査を行い、
    その結果を報告書(大阪府内で定められた様式)にまとめ作成し、当財団に提出します。

  3. 防災センター

    当財団は、大阪府及び大阪府内の特定行政庁の業務委託を受け、受付窓口を行っております。

    提出された報告書は、記入内容を確認の上、特定行政庁へ送ります。
    それ以外にも、(支援サービスとして)報告書についてのアドバイスや説明をいたしております。
    窓口の案内は、右のメニュー「窓口情報」を参照ください。

  4. 特定行政庁

    大阪府および大阪府内(17市)の特定行政庁

    報告書は、建物所在地を管轄する特定行政庁が最終確認の上、受理となります。(報告者へは、受理結果等が発行されます。)

  5. 報告義務者

    報告義務者とは、建築物の所有者又は管理者

    調査・検査の結果は調査・検査者から十分報告を受けていただき、特定行政庁からの受理結果を踏まえ是正・改善等の維持管理に努めてください。
    受理結果等は、特定行政庁より発行されますが、(支援サービスとして)報告済証(当財団が発行)と共に報告者に郵送させていただきます。 調査(検査)結果表(様式B)以下は調検査者から結果報告とともにお受け取り下さい。

定期報告対象建築物(大阪府内)

以下のPDFデータを参照して下さい。

大阪府内 定期報告対象建築物と報告時期

参考対象建築物(具体例)

定期報告を要する昇降機及び遊戯施設については一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページをご覧ください。

初回の報告免除について

まず、定期調(検)査報告を行なわなければならない建築物かどうか上のPDF「大阪府内 定期報告対象建築物と報告時期」ほかをご確認ください。
初回の報告は、建築物の工事完了後の用途及び規模により定められた報告年度となりますが、建築基準法上の検査済証(新築又は改築に限る)の交付を受けた場合は、その初回にあたる報告年度については免除となり、その次の報告年度から報告書の提出が必要となります。

(例) 定期報告の対象となる共同住宅(R3・6・9年度報告対象)の、特定建築物の調査の場合。

R3年度
(報告年度)
(例)R3.4/1 ~ R6.3/31の期間に完成した共同住宅の場合
下記の通りとなります↓
R4年度
R5年度
R6年度
(報告年度)
検査済証の交付を受けた場合は免除 検査済証の交付なしの場合は初回の報告
R7年度    
R8年度    
R9年度
(報告年度)
初回の報告 2回目の報告

令和3年度から令和5年度の期間に竣工した建築物は、令和6年度が直近の報告年度になりますが、検査済証の交付を受けていれば、令和6年度が免除となり令和9年度からの報告になります。
以後3年ごとに報告が必要となります。
尚、建築設備検査及び防火設備検査は、毎年の報告ですので検査済証(新築又は改築に限る)の交付を受けた次年度が初回の免除となります。

もう少し具体的に知りたい方は、以下のPDFデータも参照して下さい。

報告時期と初回免除(大阪府内)参考資料

Copyright © The Osaka Building Disaster Prevention Center.
All Rights Reserved.
ページの先頭へ