建築確認検査
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について平成29年4月1日に施行されます。
特定建築物行為を行う建築主は当該建築物を建築物省エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付られます。
これらは建築基準関係規程とみなされ、確認済証を受ける際に適合判定通知書が必要になります。
【特定建築物行為とは】
1.2,000㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
2.特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
3.特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増改築後において特定建築物となる場合に限る)
指定登録番号 近畿地方整備局長4
業務開始年月日 平成29年4月1日
取扱い
業務区域
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県及び和歌山県の全域
(2018/7/1より業務区域を変更しました)
業務規程・約款・手数料
ダウンロード
申請書類
各種書類 | ダウンロード | 更新日 |
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適合性判定事前相談願書 | ![]() |
2017/04/05 |
計画書 | ![]() |
2017/04/05 |
計画書通知書 | ![]() |
2017/04/05 |
設計内容説明書 | ![]() |
2017/04/05 |
委任状 兼 同意書 | ![]() |
2017/11/28 |
必要に応じて提出する書類
各種書類 | ダウンロード | 更新日 |
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変更計画書 | ![]() |
2017/04/05 |
計画変更通知書 | ![]() |
2017/04/05 |
軽微変更該当証明申請書 | ![]() |
2017/04/05 |